旅行・温泉関連の参考リンク
温泉分析書
温泉分析書って聞いたことありますか?
温泉法第4条では温泉井の掘削の許可、不許可の基準について規定されていますが、その一つとして成分への影響があるかどうかが判断されています。その時の基礎データーとなるのが温泉分析書です。環境庁によって様式が決められていて、分析は都道府県知事の登録を受けた、国公立の衛生研究所、大学などの環境庁長官の指定を受けた分析機関しか作成できないことになっていて、さらにその掲示内容を都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。
温泉分析書には、下記の事項を記載することが決められています。
●源泉名
●温泉の泉質
●源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度
●温泉の成分
●温泉の成分の分析年月日
●登録分析機関の名称及び登録番号
●浴用又は飲用の禁忌症
●浴用又は飲用の方法及び注意
●温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
●温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
●温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由
●温泉に入浴剤(着色し、着香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質をいう。ただし、入浴する者が容易に判別することができるものを除く。)を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由
注目の温泉について、このホームページがお勧め。。